矯正の値段
施術内容 | 回数・本数 | 費用 |
---|---|---|
検査・診断 | 1回 | 5,000円 (税込 5,500円) |
毎月の調整・管理料 | 1回 | 3,000円 (税込 3,300円) |
ワイヤー矯正 | 1式 | 800,000円 (税込 880,000円) |
抜歯 | 1本 | 10,000円 (税込 11,000円) |
インプラントアンカー | 1本 | 20,000円 (税込 22,000円) |
インビザライン (マウスピース矯正) |
1式 | 900,000円 (税込 990,000円) |
部分矯正 | 5~5のみ 前歯のみ |
500,000円 (税込 550,000円) 300,000円 (税込 330,000円) |
小児矯正 (1期矯正治療) |
1式 | 400,000円 (税込 440,000円) |
早期にムーシールドまたはプレオルソのみを行う場合 | 1式 | 50,000円 (税込 55,000円) |
矯正費用のお支払い方法
現金、クレジットカード、デンタルローン(最大120回払い)でのお支払いが可能です。
医療費控除について
医療費控除は、その年の1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額が「10万円」を超えた時に、利用できる制度です。機能的な問題を解消させるための歯科矯正治療でしたら、大人も子供も医療費控除の対象となります(※)。
申告して承認されると、一定の金額の所得控除が受けられ、納めた税金の一部が戻ってきます。
大人の矯正治療を医療費控除として申請する際は、医師の診断書が必要となります。発行を希望される際はお気軽にご相談ください。
※審美目的の場合は医療費控除の対象となりませんので、予めご了承ください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が「10万円を超えた時(年間の総所得金額が200万未満の方は、所得金額の5%を超えた時に適用されます)」に確定申告を行うことで、税金が減額される制度です。患者さんだけでなく、患者さんと生計を一つにするご家族が支払った医療費も、医療費控除の対象となります。納めた税金の一部が戻って来るので、医療費控除の対象となった方は、税務署で確定申告を行うことをおすすめします。
また、医療費控除の対象となる医療費は、歯科矯正治療だけではありません。他の病院・クリニックで支払った医療費も申請できますので、領収書はなくさずに保管しておきましょう。
申告を忘れてしまった場合でも、5年前までさかのぼって控除を受けることは可能ですので、ご安心ください。
医療費控除の対象となる
医療費について
子どもの顎や歯を適切に成長させるために必要な施術や、機能的な問題を解消させるための矯正治療など、年齢や目的などから必要だと判断される場合の矯正治療は、医療費控除の対象となります。また、矯正治療しに行く時に発生した通院費も、医療費控除の対象に含まれます。治療を受けた方の交通費だけでなく、付き添った方の交通費も医療費控除の対象となりますので、忘れずに計上しましょう。
診察券や領収書など、通院日がわかるものはいつでもさかのぼって確認できるように保管し、記録しておきましょう。
※審美性(見た目の美しさ)を高めるための受けた矯正治療は、医療費控除の対象外となります。
矯正で医療費控除の対象となるもの
大人の場合
- 「噛み合わせ・歯並びが悪いことで咀嚼(そしゃく)に問題がある」「歯並びが悪いことで発音に問題が生じている」などといった、機能的な問題を解消させるための矯正治療費用(検査費・診断費・抜歯費用・処置費など)
- 通院する時に発生した交通費(電車やバスなどの公共交通機関、公共交通機関が利用できない場合のタクシー代)
- 付き添いの方の交通費(自家用車のガソリン代や、駐車場料金は控除の対象外となります)
- 治療で必要になった医薬品の費用
※診断書が必要になったり、申請の理由を求められたりする可能性もあります。診断書が必要な際は、当院にその旨をお申し出ください。医療費控除の対象だと証明する領収書は、全てなくさずに保管しておきましょう。領収書がもらえない公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付が分かるメモでも認められますので、記録しておきましょう。
子供の場合(中学生ぐらいの年齢まで)
- 不正咬合の歯列矯正のように、子供の健全な発達を促すために行う歯列矯正
※治療を受ける子供の年齢や、矯正を受ける目的などを踏まえた結果、必要だと判断された費用のみ、医療費控除の対象になります。
※一般的に、中学生頃までの矯正治療は「子供の矯正」として扱われます。ただしその判断は、お住まいの地域を管轄する税務署にゆだねられるため、事前に税務署へ問い合わせることをおすすめします。
医療費控除の対象となる
医療費の要件とは
- 納税者である患者さんと、ご自身またはご自身と生計を一にするご家族、その他親族が支払った医療費であること
- 「その年の1月1日から12月31日まで」に支払った医療費であること